NDAを結んだ案件でAIを使うとき、見落としがちなのは「AIに入力する=第三者に開示する」と読めるかどうかです。多くの秘密保持契約は開示先や利用目的を限定しており、外部サービスへの入力がその範囲を外れる可能性があります。便利だから使うのではなく、契約が許す範囲を先に確認するのが順序です。
確認すべきは、再委託や外部処理の可否、データの保存場所、学習利用の有無の三点です。曖昧なら顧客に一声かけて合意を取るほうが安全側に立てます。手持ちのNDA案件で、AI利用が契約条項のどこに当たるかを一度照らし合わせてみてください。